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【地域包括向】要支援からの区分変更時の注意点。トラブル多!

地域包括をはじめ、要支援認定者のケアマネジメントを行っていると、たびたび行う区分変更。

今までは、認定期間も半年から1年と短かったので、更新をきっかけに、徐々に等級が重くなっていくケースが一般的でした。ですが最近では、認定期間が3年と長期間で降りるケースも増えてきています。

3年間もあれば、高齢者だって生活状況が急変することも多く、病状の悪化・生活状況の変化のため区分変更の申請を挙げる機会が増えてきています。

要介護認定からの区分見直しでは、あまり、トラブルも多くないように聞こえますが、要支援から要介護を狙ったの区分変更申請(再申請は、変更点が多く、注意が必要です。

要支援からの区分変更の注意点

変更申請中は暫定利用

要支援の頃からすでに介護サービス利用している場合、区分変更申請中にもサービス利用は継続していくと思います。

その際、認定結果が下りるまでの利用介護度が決まっていないため、暫定等級での利用です。結果が出た際に『暫定状態』は解消されますが、認定期間のスタートは申請日に遡りますよね。

そのため、認定結果が最終的に決まるまで、その間に利用した介護サービスの料金は、

  • いくらかかるのか
  • どれだけの利用枠があるのか

と言ったことを、未確定のまま、およその等級を想定したうえで利用しなければなりません。

半ばギャンブルのような使用方法となるので、このリスクを敬遠して、利用を渋る利用者・家族は多くいます。

認定等級によって、料金や利用限度額が変わるため、介護プランの調整を行う方(地域包括やケアマネージャー)が、現実的な介護等級を想定する見極めが必要。

リスクを伴う利用方法であることを本人・家族にしっかり説明することで、認定結果後のトラブルの予防になります。

包括報酬単位

要支援や事業対象者での認定の場合、通所系サービスや訪問介護を利用する際、料金は『包括報酬(月額固定の月謝のような料金形態)』となりますよね。

要支援1から、要支援2の変更であっても、利用日数に関わらず、新しい等級の請求になりますし、要支援から、要介護の変更であった際には、利用回数に応じた料金形態になりますので、事前説明が必要です。

苦情・クレームになりそうなケースとしては、要支援1であった方が、暫定期間中当初の週1回程度の通所系サービスを利用していた方。結果が下りて、要支援2になった際ですよね。

週1回の利用であっても、週2回程度利用ができる要支援2の利用料金が請求されてしまうことに、不満が出るケースが多いです。単純に2倍になるので、説明していなければご立腹です。

こういった部分は、事前にしっかりとした説明が必要です。

ケアマネージャーの変更

業務委託を積極的に行っている自治体でなければ、一般的に、要支援は地域包括、要介護は居宅介護支援事業所と担当部署が異なります。

担当者との信頼関係が密にできているほど、担当変更のショックは大きいものです。区分が変更された際には、担当が変更となる恐れがあることについては、事前に伝えてあげましょう。

変更することで、喜ばれるようであれば、ケアマネさん。ご自身の質を高めてください・・・。

そこであっさり了承されると、寂しいものがありますよね・・・

ご本人と地域包括、関わり方の変化

地域包括担当から居宅介護支援事業所との変更で善し悪しがでる事の1つにモニタリングの期間も影響します。

自治体により、包括の関わり方は変わる場合もありますが、一般的には、

  • 地域包括(予防)・・・3カ月に1度の自宅訪問のモニタリング(その間は、電話や事業所への情報収集でモニタリングとする)
  • 居宅介護支援事業所(介護)・・・月1回の訪問モニタリング(サービス内容・利用票の確認含む)

『短い間隔で家に来てくれて、手厚い対応で嬉しいわ。』と、言う方もいれば、『毎月来られても、何も変わらないから、いらないよ。』『(家族から)その都度日程調整は面倒。本人宅に来ることも負担』

と、意見はさまざまです。後になって、『こんなはずじゃなかった!』と言われないように、説明はしておきましょう。

口頭説明よりも文書で

介護保険の制度は複雑で、認定区分の変更に伴う変更点も多々あります。

口頭で説明することも大事ですが、その内容をまとめた書面をお渡しすることで、家族も見直すことができ、地域包括・ケアマネ側も、説明の記録にもなります。

契約書を交わすわけではないので、難しい言葉でびっしり説明する必要はありません。上記で挙げてきた内容を簡潔に、まとめておくだけで問題ないかとおもいます。説明は口頭で、要点を書面にまとめて残すといったところですね。

まったり地域包括:区分変更注意事項案内例(PDF)

こんなものを作って渡しています。参考になればどうぞ。

まとめ

本人・家族の認識として、伝わりにくいことは、認定が下りた際に、申請日にさかのぼり効力を発揮するという事。

この部分の説明が一番難しいところです。

申請した時点で、暫定利用(等級が未確定の中でのサービス利用)となることを伝え、それによって伴う注意点を伝えてください。

トラブルのもとは、料金負担額=金銭についてが、一番多いです。

事前にしっかりと説明し、ケアマネージャー側も説明したことをしっかりと記録に残す ことが、自らを守る手段となりますから、経過記録を疎かにしないように、ご注意ください。