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終活に向け地域包括からの遺言作成指南。種類と書き方。親族トラブルを防ぐ

桜餅

こんにちわ!酒坊主たろく(@taroku56)です!

地域包括へ直接遺言の書き方相談が来ることは少ないでしょう。

けれども、『終活』をテーマにした話は、地域へのニーズは高いです。

遺言の書き方は、ポイントさえ押さえておけば難しいものではありません。

地域から終活テーマに講座依頼が挙がった時、訪問の際のちょっとした質問の際にも、最低限守るべきところを、押さえておいて、ちょっとした質問・話題が挙がった時に、さらっと答える。

それが出来ると、『お?こやつ、できるな?』と株はあがるかもしれませんよ。

その最低限ポイントを、簡単に解説してみます。

遺言とは

一言でいえば、自分が死んだあと、自分の資産は、このように分けて欲しい。と言った意思表示を残すための物。

仮に、遺言を残さずとも、法定相続人に対し、法に乗っ取り分けることにはなりますが、

  • こいつには、渡したくない・・・
  • 親族ではないが、この人には渡したい・・・

と言った自身の思いを残すためには必要な手段です。

遺留分があるため、一概には思い通りにはなりませんが・・・。

遺言の種類

一言に『遺言』と言われても種類が分かれています。

自筆証書遺言

一般的な遺言はこちらでしょう。

自分で書いて、印を押すだけ。もっとも簡単に・気軽に作成できる遺言書だと思います。

注意点は3点

  • 作成できる年齢は、15歳以上
  • 正しい書き方が必要(下記にて詳細記載)
  • 家庭裁判所での「検認」を受ける必要がある。

これさえ守れば、今からでも作成できますね。

デメリットとしては、作成しても、それに気づかれないというリスクがあります。

公正証書遺言

こちらは、自筆遺言に続いて多くみられるケースですが、自身だけでは作成できません。

公証役場の公証人に遺言したい内容を伝え、公証人が作成します。

専門家のチェックの中で作成されるため、遺言書が無効になるケースが少ないことがメリットです。

さらにポイントは、「検認」が不要ということ。

デメリットは、公正証書を作成するにあたり、遺言書に書かれた遺産額に応じて、公証人に手数料を払う必要があるということですね。

自筆証書遺言と違い、公証役場に出向く必要(基本的には予約制)があり、費用も掛かるため、気軽に作るにはハードルがあがってしまいます。

秘密証書遺言

遺言書の中身は秘密にし、ただし、遺言の実行だけは確実にしたい場合に行う遺言。

作成は自身で行います。

これは、自筆証書遺言と変わりありませんが、パソコンで作成した印刷物でも問題ありません。

それを公証役場に持っていき、中身を伏せたまま、『遺言書が存在すること』のみを証明してもらいます。

公証役場には、『秘密証書遺言を作成した』という事実の記録が残るだけです。

遺言書の実物は、自身で保管します。

注意点としては、万が一、公証役場での証人となった方が、証人資格に満たない方であった場合に備え、

一般の自筆証書遺言として扱ってもらうことができる様に、自筆証書遺言の作成書式に沿った作成ができていると安心です。

その他の遺言

稀な種類として、特別方式遺言というもの、さらに分ければ、危急時遺言隔絶地遺言なんてものもありますが、

地域包括支援センターで、関わる機会は、極めて稀となるでしょうから、ここでは省略します。

興味がある方は、上記の単語で調べてみてください。

自筆証書遺言を書く前に

 

書くと決めたら、一応の事前準備があります。

突然紙に書き始めて、書き損じや、書き漏れがないように、下書きは作成しておきましょう。

もちろん下書きは、パソコンで打ち出しても、適当なメモ用紙に記載しても問題ありません。

準備するもの

  • ペン
  • 印鑑
  • 封筒

手に入りにくい、特別なものはありません。

書くものに規制はありませんが、鉛筆やフリクションボールペン等、消せるものは控えましょう。

同様に、書く紙に規制はありませんが、書きやすい紙、にじみにくい紙・ペン、長期保管を考え、質の良い物がいいかもしれません。

和紙も長期保管にはお勧めですよ。

事前確認

事前に記載する内容、つまり資産の整理と、分割案を考えておきましょう。

書きながら、考えると書いてしまった分の修正が行えないため、効率が悪くなります。

一度、メモ用紙などに、案を書き出して、ワープロなどでも下書きを作ったうえでの作成が良いでしょう。

遺言書の書き方と注意点

書く内容は、大きく3点です。

全文(内容)

いちばんの注意点は、直筆であることです。

パソコン作成や、本人以外の代筆は認められません。

※他人の意志が乗らない運筆(支えのためのみの支援)によるものは可です。

不動産の相続について触れる場合には、土地・建物を分け、登記簿の記載内容に合わせて記します。

書かれた内容のすべてが有効とはなりません。法定された行為のみ有効です。

今までお世話になった方への感謝の言葉を書くケースも多いですが、それも法的には無意味で、

遺言書に書きがちな、『遺産は兄弟で半分ずつ分けることとする兄弟で協力し、母を支え・・・』というもの。

後半部分については、道義上の文句であり無効です。母を支えなくても良いってこと。

※実際の記載には、『兄弟』などではなく、個人の氏名を記載します。

名前・捺印

名前をしっかり書きましょうね?誰の遺言だ?となりますから。

そして、押印。

認印でも良いともされていますが、実印が望ましいでしょう。

日付

『2019年吉日』などを書きがちですが、『2019年〇月〇日』などと、特定できる日付で記載する必要があります。

後日、改めて新しい遺言書が複数作成された際に、それが後々発見された場合、優先されるは最新のものです。

その最新かどうかは、日付で判断です。

その他

特定の遺産についての相続内容だけを記載するのであれば、不要ですが、

すべての遺産に対して、相続内容を決めたい場合には、

記載漏れがあった時の保険として、最期にその他財産については、全て●●に相続させるといった一文を最後に書いて置くと安心。

出来上がったあとには

封筒に入れ、封をした上にも押印。

自宅で保存する場合の注意として、裏面に『開封前に家庭裁判所で検認を受けてください』と書いておきましょう。

迷ったら時には、遺言書作成キット

気軽に書ける、自筆証書遺言でさえ、決められたルールがあります。

それが難しい。わかりにくい。できるか不安。そんな時には遺言作成キットが販売されています。

  • 遺言・虎の巻(書き方説明の冊子)
  • 遺言書の記入用紙4枚
  • 下書き用の用紙2枚
  • 封筒
  • 保管台紙

がセット内容。

遺言・虎の巻で、遺言とは?の解説から、書き方説明、実際の作成例もあるので安心。

キットを購入し、書き始めることで、不備を減らし作成することができますね。