病気をして、身体の具合が悪くなってしまった。介護サービスが利用したい。
いざ、そう思った際に介護保険料を納めているだけでは、デイサービスや訪問介護ヘルパーといった介護サービスの利用をすることはできません。
利用する前に、介護認定の申請を行い、要介護や要支援などと『介護等級を取る=認定を受ける』ことが必要です。
- どこで申請?
- 必要な持ち物は?
- 認定を受けるために何をするのか?
- どんな状態だったら申請が行うか?
ここでは、こういった介護認定手続きに関する疑問について、解説します。
目次(もくじ)
申請前の準備と確認
①『介護保険被保険者証』
65歳の時、または平成18年時点で超えている人の元に、郵送で届きます。黄色だったり、水色だったり色は、自治体によりバラバラですが、一般的には三つ折りの、紙製のもの。
※見つからない場合であっても、『紛失』として申請手続きは問題なく行えます。
②『病院受診をしていること』
下に詳細は詳しく書きますが、担当医師に書いてもらう書類があります。
③介護保険料を適切に支払っていること。
保険料滞納している場合であっても、申請は行える場合があります。
しかし、申請が通り等級が認定されたとしても、利用サービスに保険適用できない場合や、負担割合が増えることがあります。
※滞納されている方は、事前に市役所の介護保険担当課に相談することが良いでしょう。
介護認定の申請手順
申請をする
市役所の介護保険課など担当課に、介護認定を受ける申請手続きをします。実際にやることは、窓口での申請書類記入のみで済みます。
高齢や、身体機能の低下から、市役所まで行くことが困難な際、地域包括支援センター等でも申請手続きは行えます。
地域包括支援センターへ代行の依頼をする場合は、センターに出向いて申請することもできますし、自宅に来てもらい、自宅での面談で申請手続きをすることも可能です。地域包括支援センターの職員が市役所へ提出します。
認定調査を受ける
市役所に所属する認定調査員が、自宅または病院、施設等に本人を直接見に来ます。そこで認定調査というものを受けます。
基本的には、生活状況・身体状況についての、聞き取り調査ですが、一部、寝返りや立ち座り、手足の麻痺・拘縮など、身体の動きも見ます。
また、簡単な記憶力の確認など、認知症に関わるテストも行います。
多くの高齢者は・・・
調査員:○○できますか?
高齢者:なんとかできます。一生懸命やってます。
調査員:△△を手伝ってもらいますか?
高齢者:自分でやっています。(やっていなくとも)
見栄を張る方がとても多いです。
調査員は、その本人とは初対面。
できていると、本人に言われれば、納得して調査票には「できる」と記載されてしまいます。それが重なると結果的には、『認定非該当=元気な人』。という判定になっててしまうことも。
嘘をつくのはダメですが、『見栄を張らない』ことが大切
もし、ご家族の方が同席できるのなら、そっと『こう言ってるけど、実際は家族が手伝っています』など正しい情報に修正していくことが良いでしょう。
また、認知症などのトラブルや失敗を、本人の前で言いにくい場合には、通常の調査が終わったに別室や玄関外などで補足説明の時間を設けてもらえます。
調査そのものが、ご本人の負担にならないように、必要な際には、申請の際に一言伝えておきましょう。
認定調査の調査内容は、こちらの記事にまとめています。
【介護保険の認定調査】何を聞かれるか徹底攻略!注意する対応のポイントと準備主治医の意見書を作成してもらう
現在の治療している病気についての主治医や、かかりつけの医師などから、ご本人の医療的な状況についての意見を貰います。
これは、市役所から直接病院宛てに郵送されるケースが多いです。
【※一部市町村や、病院によって、患者自身が手渡しで病院に届ける場合もあります。】
申請をする際には、その前後の受診で、
「介護認定の申請をしますので、意見書が届いたら記入よろしくお願いします」と一言伝えておくことが良いでしょう。
突然届いたけど、『僕は書けないよ。』と言う先生が、稀に、いらっしゃいます。
書くための資格や研修が必要なわけではないので、書けるだろっ! って思うこともあるのですが、書けない・書かない理由も色々あるようです。事前の確認が大切ですね。
また、複数の科に通っている場合、お互いに、あっちの先生に書いてもらってよ。とたらい回しの場合も…
複数の医療機関に受診していて、担当医が複数いる場合、選び方の目安として
・関わっている期間が長く、その間の変化も知っている先生
・現在の介護状況の大きく影響を及ぼしている病気・怪我の担当医の先生
この辺を目安に選んでもらえたらと思います。そして、選んだ理由を先生に伝えて、ぜひ記載をお願いします。と。
長い期間受診していなかった場合や、見書の記入に必要な情報が、病院になかった場合、主治医意見書記載のための受診をお願いされるケースもあります。
病院側が意見書作成に必要な情報収集のためになりますが、促された際には受診してください。
実際には、申請と同時期に医師へ書類が郵送されるため、認定調査の実施と、順番が前後する場合があります。
認定調査と主治医意見書の記載が終わったら
あとは、結果を待つだけです。
認定調査票は、一度コンピューター判定を通し、仮判定(1次判定)を行います。
その結果をもとに、主治医の意見書や、調査の際の詳細の状況を含めて、認定審査会(2次判定)いうものを開催し、最終的な認定結果がおります。
そして、その結果が原則自宅へ郵送されます。
最終的に結果が届くまで
30日程度と言われていますが、私の知っている市町村では、1か月半~2か月はかかる印象。自治体により差があるようですね。
特に、お盆の時期や、年末年始、申請が混み合った時期など、さらにかかる場合もあるので、早めに行動できるようにしましょう。
少しでも早く、介護サービスを使いたい時。
認定の有効期間は、結果が下りた際に、介護申請をした日にさかのぼって受理されます。
申請した日が9月1日、結果が届いた日が11月1日であっても、介護認定の有効期間は、9月1日からという通知になります。
そのため、申請さえしてしまえば、サービスを導入してしまうことも可能です。
ただし、あまりにもお元気な状態で申請した場合、調査の際に、見栄を張りすぎた場合など、認定非該当となることもあります。
結果前に使い始めることを、暫定利用などと言いますが、利用に伴い、いくつか注意点もあります。
すぐにでも介護サービスを使い始めたい場合には、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所と呼ばれるケアマネージャーが在籍している事務所へ相談に行きましょう。
暫定利用注意も含めて、介護サービス利用についての相談に乗ってもらえます。