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介護が始まる前に知っておきたい介護保険で利用できる介護サービス

社会保険として支払う介護保険料。

支払っているものの、利用の手順やどのようなサービスが受けられるのは、知らない方が多いですよね。

在宅介護に困った時、介護サービスの利用により解決できるものがきっとあるはず。

介護保険で利用できる介護サービスにどのようなものがあり、どうすれば利用ができるのかをまとめてみました。

前提になるのは、介護認定取得

介護等級は、大きく分けて『支援』と『介護』との2種類に分かれます。

  • 要支援・・・1、2
  • 要介護・・・1,2,3,4,5

この等級により、利用できるサービスや利用できる限度額に差が生まれます。

現在は、この等級に加えて『事業対象者』という区分も加わりました。

事業対象者が使えるサービス
  • 通所型サービス
  • 訪問型サービス

事業対象者では、利用できるサービスは、この2点に限られます。

ですが、通常の介護認定に必要な認定調査・主治医意見書を省略して認定を受けることができます。

事業対象者では、医療機関との関りから離れている人も申請できることや認定を受けるまでの期間も短くできることもメリットです。

事業対象者の状態は、要支援1・2相当としてみられています。

【はじめての在宅介護】介護保険の認定を受けるための申請方法と注意点

在宅介護サービスで利用できる内容

在宅場面で利用できる介護サービスは、大きく分けて3種類。

  • 施設に通って利用するサービス
  • 自宅に来てもらい利用するサービス
  • 住環境の整備(福祉用具・住宅改修)

介護の調整役となるケアマネージャーがこれらの3種類を組み合わせて、負担のない介護プランを組み立てていきます。

施設に通って利用する介護サービス

デイサービス、デイケアといった施設があります。施設の送迎者は、皆さんも見かけたことはあるのではないでしょうか。

デイサービス(通所介護)
日中の生活介護の場として、食事・入浴の支援を行うとともに、機能訓練・趣味活動を実施する通所施設
デイケア(通所リハビリ)
日中の生活介護を実施しつつ、リハビリ専門職(PT・OT・ST等)による専門性の高いリハビリを提供する通所施設

従来、デイサービスは趣味活動、デイケアはリハビリ目的と分かれていましたが、最近ではデイサービスもリハビリ・運動にも力を入れ、デイケアでも余暇活動が充実するなど、それぞれの差は少なくなってきています。

施設への滞在時間は、9時~17時の時間帯で1日利用するものと、午前または午後の半日利用となるものでも分かれてきます。

多くは送迎付きとなるので、移動・外出が困難な高齢者の方でも利用が可能です。

日中家族が不在にすることが多い場合や、独居の方、日中の家族の介護負担を軽減などを目的に利用されます。

デイサービスは幼稚園?一日の流れを解説。カラオケ陶芸パチンコに趣向色々です。

自宅に来てもらう介護サービス

訪問介護
ヘルパーさんに家に来てもらい、自宅で介護支援を受けるもの。

オムツ交換や入浴介助といった身体介護や、掃除や買い物代行といった家事支援を行ってもらう生活介護にわかれます。

ヘルパーの業務には、できること・できないことの線引きが厳しく決められています。

【介護知識】訪問介護・介護保険制度でヘルパーさんのできること、できないこと。

また、本人自身の外出が困難であったり、通所型の施設利用によるリハビリが難しい場合には、こちらも同様に家に来てもらいサービスを受けることができるものが訪問看護や訪問リハビリ。

訪問看護・訪問リハビリ
自宅に訪問してもらい、看護師による医療的ケアやリハビリ専門職による機能訓練を受けることができるもの

介助があっても自宅の浴槽での入浴が困難であったり、通所施設に行くことができず入浴支援を受けられない場合には、ベッドなどの居室内で入浴支援を受けられる訪問入浴もあります。

訪問入浴
自宅内に3パーツほどに分解された組み立て式の浴槽を持ち込み、自室で入浴支援を行うことができるサービス

福祉用具貸与(レンタル)及び購入

介護保険制度において、福祉用具の購入の際に保険適応はできず、原則貸与のみとなります。

貸与(レンタル)となる品目例
  • 介護ベッド
  • 車いす
  • 歩行器(シルバーカー)
  • 据え置き型手すり
  • 多点杖、松葉杖

中にはレンタルに抵抗の強い高齢者の方もいますが、不要になった際の回収や、身体状態に合わせた危機の入れ替えなどが行えるため、介護生活にはレンタルがおすすめ。

例外的に購入に対して保険適応になるのは、衛生品に該当するもの。

直接肌に触れる入浴用イス(シャワーチェアー)や、ポータブルトイレ(簡易トイレ)などについては、購入のみとなり、購入費用うち自己負担が1割~3割となります。

住宅改修

介護生活に関わる小規模な住宅改修については、上限20万円の範囲内で、介護保険が適応されます。

対象となる工事内容
  • 手すりの取り付け
  • 開き戸から引き戸への交換
  • ドアノブの吊元交換
  • 滑りにくい床材への変更
  • 段差の解消
  • 和式トイレから洋式への変更
  • 便器の向き変更

また、これらに付随して必要となる工事も対象となります。

自宅を建てた工務店による工事でも、福祉用具専門業者に依頼してもどちらでも給付対象になります。

申請の手順や、工事の上限について、手続きにおいて細かな決まりがあります。

本人・家族の独断で行ってしまった工事や、手続きの順番を間違えた工事では、介護保険の適応とならないこともあるので、注意が必要です。

詳細はこちらの記事を参考に。

【はじめての在宅介護】高齢者宅の住宅改修は介護保険の対象になる?

ショートステイ(短期入所生活介護)

これまでに挙げたの介護サービスとは異なるサービスとして『ショートステイ』と言うものがあります。

永住を目的に入居する老人ホームとは異なり、

最短で一泊、最長で原則30日以内、一時的な期間に限り施設に宿泊し、生活面全般の介護支援を受けることができます。

  • 家族の旅行や法事等で長期間家を空ける際
  • 施設入所のお試し入所

この様な時に、活用できるサービスですね。

利用までの流れ

  • STEP.1
    ケアプラン作成依頼
    介護サービスを利用するためには、ケアプランと呼ばれる書類づくりを依頼する必要があります。

    • 要支援であれば『地域包括支援センター
    • 要介護であれば『居宅介護支援事業所
  • STEP.2
    ケアプラン内容相談
    今何に対して困っていて、どのようにしていきたいかの希望を提案します。『このサービスが使いたい』などと厳密な希望サービスが決まっていなくても大丈夫です。

    要望・意向からケアマネージャーが、それに対応する介護サービスを提案してくれます。

  • STEP.3
    ケアプラン作成
    ケアマネージャーは、希望のあった介護サービスや現在の困りごとを元に、ケアプランの素案を作ります。

    介護サービス事業者との共通理解やサービス利用に向けての検討を図り、最終ケアプランを作成します。

  • STEP.4
    サービス担当者会議
    利用に向けて

    • 本人や家族
    • ケアマネージャー
    • サービス提供事業所

    それぞれが本人宅に集まり、身体・生活状況の共有を行ったうえでサービス内容について共通確認を図ります。

  • STEP.5
    サービス利用
    ケアプランをもとに介護サービスがスタートします。

    利用してみて『今度はこれで困っている』『もっと、こうして欲しい』などサービスが合わなくなった際にはケアマネージャー等に相談です。

原則、この流れでサービス導入まで進んでいきます。

ですが、早急なサービス調整が必要な場合などには、すべて順番通りに進むわけでなく、暫定的にサービス利用と並行して事務処理が進んでいく場合もあります

まとめ

家族の中だけで介護を完結させると、身体的にも精神的にもストレスは積もる一方です。

一定の費用負担はある物の、介護保険を利用することで、本人にとっても介護者にとっても介護負担は大きく軽減することができるもの。

ご本人の住所地を管轄する『地域包括支援センター』へ一度相談に行き、詳しい話を聞いてみるのも良いと思います。