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【はじめての在宅介護】高齢者宅の住宅改修は介護保険の対象になる?

桜餅

こんにちわ!酒坊主たろく(@taroku56)です!

長年、住んだ我が家であっても、年を重ねて、身体状態が低下したとき、今まで住んでいた、玄関の段差やトイレ・お風呂に『建てる時に、手すりをつけておけば良かったな~・・・』なんて思う場面が増えてくると思います。

もちろん、後から手すりを取り付けをすることもできます。ですが、その住宅改修、『介護保険』が適応されるかもしれませんよ?適応になれば、20万円分の工事まで給付を受けることができます。

介護保険制度の利用は、事前申請です。この記事をよく読んで、『保険適応できない』とならないように!

介護保険制度の住宅改修

適応になる工事
  • 手すりの取り付け
  • 開き戸から引き戸への交換
  • ドアノブ、吊元交換
  • 和式から洋式への便器の取り換え
  • 便器の位置・向きの変更
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りやすい床材の変更

このような内容についての住宅改修が、介護保険の対象となり、またこれに付帯して必要な工事も合わせて保険給付の対象です。

高齢者の家の工事・リフォームであれば、なんでも対象という訳ではありません。

壁クロスの張替えや、窓の交換、キッチンリフォーム等、介護生活に影響のない工事については、保険適応にはなりません。

また家の名義が、お子さんの持ち物であっても、ご両親など手すりを利用する方本人の住民票がその場所にあれば工事は可能です。

介護保険を利用する際の、注意事項

事前確認

  • 本人が使うための、住宅改修であること。
  • 工事をする住宅に、本人の住民票上住所があること。
  • 賃貸住宅でも可能。ただし、持ち主の承諾書が必要。
  • 介護認定を受けているかどうか。

夫名義の住宅に対し、妻の住宅改修を申請することは可能。ただし、夫の承諾書が必要。

既に、要支援〇級や要介護△級といった介護認定の等級があればOK

認定を受けていない方は、まず申請を行うことがスタートになります。手続きは並行して進めることができるので、申請と同時に住宅改修を行う意思があることも伝えましょう。

申請方法は、下記のページを参照してください。

【はじめての在宅介護】介護保険の認定を受けるための申請方法と注意点

上限金額は、原則20万円

20万円もらえるわけではなく、20万円分の工事が、1割・2割・3割と負担割合に応じた支払となります。

1割負担=2万円が自己負担、18万円が保険給付

1度に使い切る必要はなく、複数回に分けて工事をすることも可能です。

基本的には、20万円は一生に一度の金額。

不要な個所まで、一度に工事をしてしまうと、後々本当に困ったときに保険給付枠が足りなくなることも・・・

最初の支給分20万円がリセットされる条件

例外的に、使ってしまった分がリセットされ、再度上限が20万円となることがあります。

20万円加算ではなく、リセットされ再支給。そのため必ずしも40万にはなりません。

介護等級が3段階上がった場合

当時、住宅改修をした時から、急激に状況が変わったとみなされるため。

  • 要支援1から要介護3
  • 要支援2・要介護1から要介護4
  • 要介護2から要介護5

※要支援2と要介護1は住宅改修区分については、同じ区分として扱います。

転居をした場合

一度工事しても、引っ越しをした際に、転居をした先の住環境が合わない場合、新しい住宅への工事が可能です。

どの業者でも工事はできるのか

Q.家の工事は、建ててもらった工務店に依頼したいのですが?

A.できます。

業者によって変化があるのは、支払方法です。

一般の工務店(自治体に登録をしていない業者)に依頼した場合、償還払いといって、一度、工事の費用を全額支払い、後日保険給付分の払い戻しとなります。

ただし、お住まいの市町村から指定を受けている事業所・工務店である場合、受領委任払いと言って、最初から1割や2割などの負担割合に応じた額のみ支払います。

一番肝心、事前の申請が必要

やっと工事が終わった!対象の内容の工事だから、お金が返ってくるはず♪ 申請行かなくちゃ!

返ってきません!
着工前に、申請し、受理されてからの、着工です。

住宅改修申請手続きの流れ

  • STEP.1
    相談
    地域包括支援センターやケアマネージャーへまず相談

    介護認定を受けていなければ認定の申請から。介護認定を受けていれば、どんな工事をしたいか、どこの業者に工事を依頼するかを相談します。

  • STEP.2
    現場確認

    現場を確認し、必要性を判断するため、業者とケアマネージャーが同行訪問します。

    給付対象の工事内容であっても対象者が使わない場所であったり、身体状態に見合わない内容の工事では、給付対象とはなりません。

    工事業者は、実際にその工事が行える住宅構造であるかや、工事内容について見積もりを作成します。

  • STEP.3
    書類の作成

    ケアマネージャーは、申請書や住宅改修が必要とされる理由書を作成します。

    工事業者は、工事見積もり、工事図面の作成し、事前に工事がされていない証明に、工事前の現場写真を撮ります

  • STEP.4
    市役所へ申請

    一般的に、申請書類一式は、工事業者やケアマネージャーが市町村に代行申請しますが、

    出来上がった書類を本人・家族が市役所へ提出するケースもあります。

  • STEP.5
    給付決定通知

    一般的に、郵送で届きます。多くは申請から1週間程度。

    届いた際に、ケアマネージャーや工事業者に連絡し、着工日を決めます。

    慣れている業者等は、申請日から決定通知の到着を予想して、先に着工日を提案されるケースも多いですね。

  • STEP.6
    着工

    工事の最中にも、手すり等の高さ等微調整のため、使用する本人が在宅されていることが望ましいです。

  • STEP.7
    完成確認

    正しく工事を終えた完成写真を業者が撮り、その写真と共に、完了報告書を市役所に提出。

    償還払いでの請求方法の場合は、領収書を添付し、給付手続きを行います。

住宅改修まとめ

手続きの順番が複雑であったり、できる工事も限られますが、行うことで、使う方の生活の容易性・安全性はグッと高まります。

無駄使いは、控えるべきですが、必要な工事は、しっかり給付を受け、正しく介護保険を利用しましょう。