要支援や事業対象者といった軽度者に関わることの多い、地域包括支援センターの方々。更新申請でも区分変更申請でも、要介護認定が出たからといって
『介護になったから担当終了です!今後の事は新しいケアマネさんに!』
などのように、あっさりと担当を終わらせていませんか?
介護と支援とでは、変更点も多いです。本人・家族へしっかりと説明しておく必要があります。不十分な説明のまま、ケアマネージャーへ引継ぎしてしまうと、あとあとトラブルなんてことも・・・
居宅ケアマネージャーへの引継ぎまでに『本人・家族に伝えておくべきこと』をまとめました。
要支援から要介護になった方へ伝えること
日常業務として、介護・支援を見てきている私たちとは違って、本人・家族は、『支援』だろうと『介護』だろうと、大きな違いは認識していません。
認定等級が単純に変わるだけでなく、介護サービスの利用にも大きく変更がでることを伝えて行きましょう。
担当変更
要介護になれば、担当者が、変わります。
もちろん、すでに包括からの委託などで、予防プランを担当しているケアマネさんであれば問題ないのですが、地域包括職員がプランを持っている場合については、居宅ケアマネに変更になりますよね。
要支援認定の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネージャも担当できるケースもありますが、要介護認定者を、地域包括職員が担当することはできません。
特に利用者本人・家族から絶大な信頼を持っている場合などは、後から担当を変更となることを知ってしまうと、要介護になったことを後悔させてしまうこともあります。
こちらから区変を提案した場合には、さらに『なんで先に言ってくれないの(泣)』と泣かれてしまいます。
担当が変わり、関係性が切れてしまうことよりも、『今後は後方支援に回ります。』と、継続した関わりを行うことを伝えることで、その後悔は軽減できると思います。
実際は、後方支援と言っても、よほど困難事例にでも発展していかない限り、関わる可能性は薄いです。後方支援を嫌がるケアマネージャーさんもいますので、社交辞令の意味合いの方が強いワードですかね。
モニタリング(訪問回数)
最低限の自宅訪問回数が変わります。
- 要支援認定の予防プラン:3カ月ごとに自宅訪問
- 要介護認定の介護プラン:毎月1回自宅訪問
予防プランの際は、自治体の方針で上記と異なる場合もあります。
毎月来てくれて、ありがたいと思う人と、毎月都合つけるのが大変というご家族と、反応はまちまちです。
事前に説明しておきましょう。
介護から支援の変更だと、逆に『新しい担当は急に来なくなった』なんて言われてしまうことも・・・
サービス料金
福祉用具貸与などを除き、基本的に月額の包括報酬がなくなります。利用したら、利用した回数に応じた請求額になりますよね。
加えて、全体的に単価が上がります。要介護のみに対象となる『加算』の種類も増えます。
細かな費用の説明は新たな担当者が、利用票などで詳しく説明されると思うので任せてしまって良いです。事前に変更点として説明をしておくと親切です。
生活援助中心の訪問介護の利用や、デイサービスの利用回数などによっては安くなることもありますね。
サービスの内容、組み合わせ
福祉用具貸与品目(原則介護2以上に限る)
今まで通常では使用できなかった、ベッドや車いすの貸与が可能となります。
通所系の併用・組み合わせ
要支援の際には、通所系の併用が基本的にできませんでした。
- Aデイサービスと、Bデイサービス
- Aデイサービスと、Cデイケア など。
訪問介護についても、事業所を複数使うことが可能です。
事業所の職員調整都合などで、日数が増やせなかった場合、
- 月曜日…Aヘルパーステーション
- 水曜日…Bヘルパーステーション など
サービス内容の変更点は、後を担当するケアマネージャーの考えもありますので、積極的に説明する必要はないとも思います。
老健等の介護施設
老人保健施設への施設入所が可能になります。一度入所をし、集中的なリハビリを行い、機能改善を目指す場合は、利用することが可能です。
施設入所を検討しているかたには、居宅のケアマネージャーへの引継ぎの前に説明を行いましょう。すぐの入居をする場合、施設ケアマネに再度担当が変わってしまいますからね。
居宅サービスを利用しつつ、施設準備を行っていく場合についても、その方向で向かっていることをケアマネさんへ情報提供を忘れずに。
アフターフォローもしっかり
引継ぎされた、ケアマネージャーがご本人と合わないことも考えられます。
万が一、変更したいと思った際には、
そもそもケアマネは、『変更ができるということ』と、『その際の相談は地域包括でも受け付けます』と言うことを、伝えましょう。
これは、ケアマネージャーさんとの引継ぎの場では、言わない方が良いでしょうから、事前に伝えることですね。