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居宅介護支援:開設後1週間の準備・手続き・営業活動

令和2年4月1日 居宅介護支援事業所を開設。開設から1週間の間に行ったことをまとめてみました。

コロナ禍であり、開設早々に緊急事態宣言が発令されたため、直接の営業はほとんどできていません。

営業活動だけでなく、従業員の雇用や会社運営のために必要な手続きも多くあり、なんだか忙しい一週間でした。

当事業所について

私を入れた従業員:3名。一応特定事業所加算が取れる人員ですね。

私がもともと所属していた地域包括の圏域内に立ち上げたことと、雇用した2人も同じ市内でそれぞれがバラバラの居宅介護支援事業所に所属していましたので、事業所や包括とはある程度関係性が出来ている状態でのスタートです。

3DKのアパートのを事務所として構え、ほそぼそと運営しております。雇った2人もパートなどではなく、正規雇用の職員になります。

営業・挨拶すべきところ

開設とコロナウイルスの流行に伴う自粛が重なり、十分な営業は行えませんでしたが、ここに書いた辺りは必須です。

今回は自粛もあり、医療機関等ファックスでの文章案内のみにした箇所も多くあります。できれば開設と同時に、ファックスを送り、改めて伺っての営業ができると良いと思います。

地域包括

一番お世話になるであろう機関。開設の挨拶を兼ねた営業活動を掛けるのは必須です。

新設居宅にやりがちな、できる限り広い範囲の包括に営業を掛けることは避けた方が良いと思います。

プラン数が少ない開設当初は必死になる気持ちもわかりますが、安定してきた後には遠方のお宅への訪問が負担となり、自身の首を絞める結果にもつながりかねません。

私は、居宅を構えた圏域を担当する包括、その隣接包括に留めました。

医療機関

退院調整の際に、依頼が来ることが多い病院たちですね。

直接、伺っての挨拶は近隣に限る程度でかまいませんが、ファックスでも良いので総合病院・リハビリ病院等、幅広い範囲に送っておくことが良いと思います。

退院時には、患者の自宅のある住所地として探してきますので、近所の方であれば依頼が来る可能性がありますね。

こちらは、開設間際にコンスタントにFAX等を送って新しいパイプを作ってしまうことが吉です。

周辺の居宅介護支援事業所

ライバルだからと言って、おろそかにしておくのは間違い。

居宅同士仲良くしていると、その居宅が担当件数超過で新規を受けられなかった場合や、退職に伴い、プランが溢れたときなど、紹介してもらうことができます。

ちょっとした疑問なども聞くことができるので、同業種であっても仲良くしておくことは大切。ご挨拶に行っておきましょう。

大家さん・近隣の方

直接的に事業に影響がなくとも、会社として運営する以上、近隣の方へのご挨拶も大切。

その方を通して、介護相談やプランが舞い込んでくるかもしれません。

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事務所設備の見直し

どんなに万全に準備をしようと、いざ事業を開始してみると、足りないものがたくさん出てきます。

開設前に多くの物を買いすぎるのではなく、事業が始まってから必要なものは買い足していくスタイルで動き始めたほうが無駄はないかもしれませんね。

  • 必ず必要な物
  • あれば今より効率の上がる物
  • あれば使うけど無くても良い物

開設当初は、プラン件数も少なく当月のプラン代さえも2ヶ月先まで入金されませんので、なるべく最低限必要な物に留めておいた方が無難です。

経営者としての業務

居宅介護支援事業所を運営するだけでなく、母体としての株式会社の代表でもあり、従業員を雇用する上で必要な手続きがたくさんあります。

慣れない手続きばかりになると思いますので、社会保険労務士や税理士等に任せることもひとつですが、雇う人数も少ないでしょうし、経費負担は減らしたいものです。

私は自身ですべて行いました。どの機関の窓口の方も、とても優しかったです。

年金事務所

年金・健康保険といった社会保険の手続きですね。年金事務所で行います。健康保険証など早く手元に欲しい。という方は多くいると思います。なるべく速やかに行いましょう。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

などの届けが必要。

登記事項証明書や賃貸借契約書のコピー(事業所が存在することを証明するため)などが必要。

マイナンバーや基礎年金番号等、雇用する従業員の情報も必要になります。必要な物を確認し、初日出社する際に、持参してもらうよう伝えてください。

労働基準監督署

従業員を雇用する上でので続きです。会社設立時に一人でも従業員を雇う場合、従業員が入社した日の翌日から10日以内に労働保険への加入手続きが必要となります。

  • 労働保険 保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
  • 労働保険 概算保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

それぞれ、手続きを行う期間が異なりますが、一度に済ませてしまいましょう。

こちらも登記事項証明書が必要になりますね。

ハローワーク

労働基準監督署での手続きと同様、従業員を雇用する上での手続きですね。雇用保険に関するものです。

  • 雇用保険 適用事業所設置届:設置の日から10日以内。
  • 雇用保険 被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで。

順番としては、労働基準監督署で行った手続きの後に行うものです。

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 登記事項証明書
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 法人設立届
  • 労働者名簿やタイムカードのコピー

などなど、持参する添付書類が複数あります。確認し、漏れが無いようにしてください。

住民税の特別徴収手続き

雇用主は、従業員の住民税を特別徴収にする必要があります。従業員の住む市町村に、特別徴収への切り替え申請を行います。

書類一枚記入するだけで済むので、こちらは比較的簡単です。

根気強く待つ

1人当たり40件弱の担当可能ケアプラン。その件数が埋まるまでは、長い時間がかかります。包括でも医療機関でも、しつこすぎる営業は逆効果。根気強く依頼が来るのを待ってください。

私自身、包括時代に頻回に営業に来た事業所へ苦情の連絡をいれたこともあります。包括とのパイプが切れてしまうことは死活問題です。

包括でも、病院でも一度でも来れば、そのケースの対応力を見てもらい、仕事姿を営業に活かすと良いです。

直接の営業は、最初に一巡してしまうと、後は待つだけです。