成年後見人は、ご本人の不利益にならず、生活が維持できるよう、財産管理を行うことが業務です。
『財産管理を行う』と言っても、ご本人に代わって、他人の財産をどう管理するのか?
そこで、『代理権・取消権・同意権』と言った権利を行使して管理を行っていきます。
それぞれが、どんな権利であるのか、どんな場面で使用されるのか
紛らわしい部分もありますので、ここで一度整理し、まとめてみました。
代理権
代理、つまり代わりに行う行為
法律行為について、通常であれば、委任状などが無ければ、行えない法律行為であっても、
成年被後見人は、常に判断能力を欠いている方であるため、後見人には包括的な代理権が与えられています。
これは、あくまで財産管理に関する法律行為の代理です。
結婚や離婚など行うことは、身分行為といわれ、あくまで本人の意思にもとづいて、行われるものであるため、後見人であっても、代理することはできません。
また、本人の居住する不動産の売却についても、一概に代理はできません。あらかじめ、家庭裁判所の許可をもらう必要があります。
取消権
一般に、成人が行った法律行為は、特段の事情が無ければ取り消すことはできません。
成年後見人は、被後見人の行った法律行為が不利益であると判断するに至った場合、取り消すことができます。
通常の買い物も売買契約という金銭の絡む法律行為ではありますが、取消権は、「日用品の購入」については、認められていません。
また、「日常生活に関する行為」も同様に認められておりません。
日常生活に関する行為とは、ご本人の資産や生活状況により異なってしまうため、ここでは断定して記載できませんが、日常生活を行う上でのその方の日常範囲で行われるであろう行為
成年後見人は、本人の不利益にならないよう財産管理を行うことが仕事であるものの、本人の自己決定を尊重していくため、大きな不利益を生じさせないような日常生活における買い物などには、取り消しが行えないという趣旨によるものです。
実際に、相手方が、その方が被後見人であることを知らなかったとしても、成年後見人は、その契約を取り消すことができます。
本人が自分で買った100円のお菓子類をその都度取り消しされていたら、お店側の業務にも影響されてしまいますからね。
同意権
取消権と近い位置にあるものです。
成年後見人の同意があることで、法律的に認められることになり、逆に、同意が得られず、行った行為については、取消権により取り消すことができます。
後見人の知らないうちに行った契約についても、知った際に同意が得られれば、追認として法律的にも認められることになります。
「後見類型」であれば、日常生活の範囲を超える部分すべてに代理権・取消権が付くため、そもそも同意の必要がなく、必要に応じての取り消しが可能になりますが、「補助・保佐」類型については、決められた事項に限り、同意権及び取消権の行使が可能となります。