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【ケアマネ実務】福祉用具貸与:軽度者申請の手順と考え方

介護保険で利用ができる福祉用具貸与。その中でも、ベッドや車いすなどは、要介護2以上でないと利用できないことはご存じでしょう。

そして、軽度者に対する福祉用具レンタル申請を行うことで、要支援や要介護1といった軽度認定者でも、利用ができるわけですが、申請さえすれば誰でも対処対象となるわけではありません。

申請において、対象者の認識に漏れがないように、どんな時に該当になるのか見直してみましょう。

あれ?もしかしてこれも該当でいいの?

なんてなりますかね。

軽度者がレンタルできない福祉用具種目

  • 車いすおよびその付属品
  • 特殊寝台(ベッド)及びその付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊探知機
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

軽度者=要支援1・2、要介護1

このような等級で受けている場合、原則利用することはできません。原則、と言うのは、該当する要件に当てはまれば介護保険での給付貸与が行えるためですね。

実際、軽度者がレンタルできる物が、『杖・歩行器・手すり・スロープ』のみとなるわけですから、かなり限定されています。

軽度レンタルに該当する要件

1.パーキンソン等の・・・

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

(パーキンソンや、多系統萎縮症などによる日内変動などが対象としています)

2.ガン末期等の・・・

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者

(がん末期の急速な状態悪化。今はADL維持されているけど、急激な低下が予測される場合ですね

3.医学的判断による・・・

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は病状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当できると判断できる者

(主治医の見立てによる禁忌事項:この姿勢は危険だから、これを回避するために、この福祉用具が必要。のような言い回しです。ぜんそく発作等による呼吸不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

その他

ア)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者(車いす及び車いす付属品)

イ)生活環境において段差の解消が必要と認められる者(移動用リフト)

申請手順と注意点

介護保険貸与までの流れ

  • STEP.1
    確認
     主治医より、現在の状況から、上記の貸与要件に当てはまるものか・またその用具の必要性について意見をもらいます。

  • STEP.2
    担当者会議
     医師の意見を元に担当者会議を開催します。

    会議で貸与が決まったから、医師に確認・報告ではありません。

    医師の意見が前提での会議開催です

  • STEP.3
    申請
     申請方法は自治体によりさまざま分かれます。別紙申請用紙を提出するケースが多いですね。

    • 申請用紙
    • ケアプラン
    • 担当者会議録
    • 主治医意見のわかる書類
  • STEP.4
    導入
     介護保険の適応スタートです。 

注意点①時間軸

一番気にするところは、時間軸に気を付けること。

①主治医の意見 ⇒②担当者会議 ⇒③貸与サービス開始

あくまで、意見を貰ったうえでの検討、導入です。

注意点②主治医の意見とは?

原則、『主治医からの直接の意見』です。

文章でも、直接の口頭でも、どちらでも問題ありません。

病院相談員や看護師などからの、人伝いの意見の際には、自治体判断によります。あくまで基本は『主治医からの直接の意見と思ってください。

直接医師本人と面談し、意見を伺った場合には、その旨を経過記録や担当者会議録に記録。

FAXや文章で貰った場合には、担当者会議録に記載しつつ、申請時にコピーを添付するケースが多いですね。

ケアマネ協会や、自治体により、医療と介護の連携用紙・連絡票などがある場合は、それを利用して行う場合が多いかもしれません。無い場合は、個別に作成し伺いを立てます。

自治体独自の連携票を、市外の医療機関に提出する際には、注意してくださいね。

認定調査票でも対象になる。

認定調査票の記載事項でも、該当になります。

車いす及び付属品

日常的に歩行が困難である場合ですね。

調査票1-7が『3.できない』

特殊寝台及び付属品

日常的に起き上がりが困難な場合または、日常的に寝返りが困難な場合

調査票1-3または1-4が『3.できない』

床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な場合

調査票1-3が『3.できない』

実際のところ判断は・・・

対象要件に当てはまり、上記の手順によって申請をすれば介護保険での給付対象となるわけですが、実際のところ自治体により、厳しい・緩いに大きく差が分かれます。

要件の3番にある『医学的知見からの禁忌事項』を主治医が必要と言えば、なんでもオッケーと判断する自治体もありました。

足腰悪い高齢者が、起き上がりが大変だと言うだけで『ベッドの利用が必要』と書いてくれる先生。それを了承する自治体。

『自治体が了承するから・医師が意見書書くから』と言うのは良いですが、ケアプランの作成者は、ケアマネージャーです。強引な利用は、後々自分の首を絞めることにもなりかねないので注意が必要。

新人ケアマネのケアプラン調整:福祉用具貸与サービス導入に関する注意点

最後に

今では、福祉用具事業者が独自に行う、自費レンタルのサービスも充実してきています。

地域により差もあると思いますが、私の働く地域では、自費の介護ベッド1500円程度が相場です。

ベッドの選択肢は限られるものの、介護保険適応の際と値段は変わりませんよね。大手福祉用具業者による価格崩壊も、一部で問題になっています。

この業界に入ったころは、10割の実費そのままであったり、多少安め設定での自費レンタル枠で4500円とかでしたからね。

そうは言っても、利用する方からすれば、営業目的の自費ベッドであっても、安く使えるにはこしたことありません。無理に介護保険適応を訴えるのではなく、身体・生活状況に合わせて、自費サービスか介護サービスかを判断しましょう。

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