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【消費者被害】送りつけ商法の対策:令和3年7月6日より即処分が可能に

一時期は下火になっていた『送りつけ商法』が、コロナ禍で在宅時間が増えたことから被害が増えてきているようですね。

そんな中、令和3年7月6日以降到着した「注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品」について、送りつけ商法の対策方法が変わりました。

地域包括に所属している頃、小さなスカスカのカニを送りつけられるケースに遭遇したことがあります。

こういった被害を受ける方の多くは高齢者たちです。複雑な手続きがいらない対策ですので、高齢者サロンや予防講座などを通して、多くの方に広めていきましょう。

⇒消費者庁のリーフレットはこちら

送り付け商法とは

健康食品や生鮮食品など注文していない商品を一方的に送り付けてきて、後から高額な請求をしてくる悪徳商法。

注文や契約をしていないにもかかわらず、突然商品が届きます。

高齢者

「あらあら。これは何かしら?とにかく受け取らないと」

良く分からないまま、受け取ってしまうと大変。

どうしたら良いのか迷っていると、勝手に送っておきながらも、

悪徳業者

注文されています。そちらが忘れているだけです。キャンセルはできません。

などと無理やり押し通してきたり、

請求書等

不要の場合は、送料元払いでお返しください。返送がなければ購入とみなします。

箱の中には、小さな文字で気づかないような場所に記載してあったり、

いざ、返金やキャンセルを相談すると、

偽弁護士

あまり無理を言われますと、法的に訴えさせていただきます

などと、弁護士を名乗る偽物から連絡が来るなど、手段はさまざま。

電話口で怒鳴られてしまうなど、面倒ごとになるのであれば、支払って済ませてしまおうと思う方も多かったのだと思います。

以前の対応:14日ルールって?

以前は、送り付けられた側が、14日間にわたり届いた物の購入を承諾せず、その間業者が引き取りをしなければ、業者は返還を請求できなくなると言うもの。

14日間経った物については、返還義務がなくなるので、処分することができました。

あまり知られていないルールではありましたが、このルールがあったため受け取ってしまった以上、使うことも捨てることもできず、どうにか14日間は保管しておかなければならないというデメリットがありました。

このルールが無くなり、下記の新ルールとなりました。

送りつけ商法の新ルール:対応3箇条

その1:商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

良く分からないものが届いたら、即日『使っても良し、食べても良し、捨てても良し』故意かどうかは別として間違って送ってきた方が悪い。といったところですね。

良く分からないものを、食べるというのは怖い気もしますが、以前の様に14日間保管しておく必要がなくなりました。

無難な対策は、「即処分」です。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

使っても、食べても、処分しても、金銭を支払う義務は、ありません。

電話で恫喝される場合も想定されるので、毅然とした態度で「支払いません。支払う必要もありません」が言えると良いです。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。

なるべくは「支払う」という対応を行わずに済ませたいところです。「返還を請求することができる」となっていますが、架空事業者だったり、逃げられてしまうことも考えられます。

万が一、払ってしまった場合としての対応方法です。

一番良い対応は

制度が変わっても、原則は変わらず

新しいルールが始まったと言っても、全く安心できるわけではありません。以前と同様の対策は有効です。

  • 「受け取らない」
  • 「払わない」

高齢者の方に周知するのであれば、法改正の事に細かく触れるよりもまず「受け取らない」という対応を覚えてもらうことが一番です。

「一方的」な配達物であるうちは、売買契約が結ばれたわけではありません。受け取ってしまった後の方が対応に悩まされてしまいます。

身に覚えのない物であれば「受取拒否」。料金の代引きや受け取りのサインを求められても、断る勇気が大切です。

「もしかしたら頼んだかもしれない」「もし家族が頼んだのかも?」と思うことがあれば、「受取保留」としてサインをせずに持ち帰ってもらい保留しておくことができます。その間に、一度確認してみることも可能になりますね。

もちろん「払わない」と言うのも大切。

もしこれが悪徳商法であれば「返してもらえるから大丈夫」と言う安易な期待はNG。もともとしっかりとした事業者ではないでしょうから、適切に対応されるかどうか、そもそも逃げられてしまい連絡もつかないなんてことも大いに考えられます。

成年後見も視野に

被害にあわれる方で多いのは、やはり高齢者。特に認知症などにより判断力が低下している場合には、リスクは高まります。

そういったトラブルの予防としても役立つのが、成年後見制度の活用です。認知症等により判断力が低下した方の財産を守るための制度。

受理されるまでの期間や、費用など、ハードルも高い制度ではありますが、今回のような「身に覚えのない送りつけ商法」に限らず、仮に本人が契約をしてしまっても取り消すことも可能になってきます。


送りつけ商法に関する改正法は、7月6日の施行なので、それ以前に届いている物については以前のルール通り14日間は保管しなければならないので注意が必要ですね。